転送サービスをめぐる問い合わせ
こんな問い合わせがありました。
転送サービスを利用している方から「簡易書留が『あて所に尋ねあたりません』と返還されたのはなぜ?」というものです。実は転居されている方でしたが、郵便物には「転送不要」と明記。
追跡サービスには「転送不要」とは表示されないので、利用者からすると理解しづらい。何度もコールセンターに電話をされてしまうのも無理はありません。
転送不要とは?
簡易書留に「転送不要」と指定がある場合、転送届が出ていても新住所には送れません。
そして旧住所にも配達することはできません。なぜならすでに居住していない事実があるからです。このケースでは配達できる相手が存在しないため、郵便物は差出人に返還されます。制度上そう処理するしかないのです。
転送サービスの限界
転送サービスは便利な仕組みですが、万能ではありません。重要な郵便物は、きちんと新しい住所を差出人に登録してもらう必要があります。転送は“保険”のようなもの。そこを「郵便局のミスだ」と思われることも少なくないのです。
よくある誤解
「住民票を移せば自動的に郵便物も届く」と思っている方もいます。しかし、行政と郵便は一切データを共有していません。役所からの郵便物も旧住所宛に送られるため、転送不要ならそのまま戻ります。それが仕組みなのです。
現場で感じること
配達担当者が戻るまで何度も問い合わせが入ると、「なぜここまで…?」と感じることもあります。けれど、よほど重要なものだったのでしょう。制度の仕組みと利用者の感覚のズレ…その板挟みになるのが、私たち郵便の現場です。