今日は12月10日。
年に2回ある賞与、そうボーナスの支給日です。明細はウェブサイトで確認できるので、昨日のうちに「どれくらいかな」と思いながら見ていました。支給日が毎回のように忘れてしまっていて、妻に「ボーナスじゃないの?」と言われて気づく…(-。-;
金額的には、去年より少し良くなったところもありました。ただ、明細を見て一番は “厚生年金の金額”、引かれる額にビビる。本人負担に加えて、事業主側からも同じくらい引かれているんだから恐ろしすぎる。
★
年金受給者の方、私たち現役世代が収めたお金をもらっていると、もっと理解して欲しい。国は政策をしているだけ。もらっているのは、私たちが収めた税金と。
★
社会保険料や所得税は必要なものとはいえ、「いやいや、高すぎる!」と思うのは正直なところです。総支給より、引かれる金額の方がインパクトがめちゃくちゃ強い。
振り返ると、こうした賞与をもらうようになって、満額が出るのは今年で3年目。仕事自体は14年目なので、雇用体系が違えど賞与はずっとありました。「満額」と言うか“普通”と言えるものを受け取れるようになったのは最近のことです。

それ以前――30歳から37歳までの7〜8年は、ボーナスのない働き方でした。もらえないのは当然の立場だったし、当時は“収入の少ない、社会的弱者”。うっすら感じていました。悔しいというより、社会の中の自分の位置取りがリアルに見えてしまう感覚。あの頃の“弱さ”は、今の自分の中に少し残っています。
よく「ボーナスはこれからの実績に期待して出すものだ」と言われるけど、個人的には今まで差し出してきた労力――通勤時間も含めた生活や、人生の時間の切り売り――その対価でもあると思っています。そこは各々の解釈でいいんだけど、私はそう感じる派です。
もちろん人間だからミスもあります。それでも、ボーナスが出るということ自体すごい事。業務中に事故を起こしたら減額はあるかもしれないけど、全くゼロになるなんてことはない。損害を与えないのは“当たり前”のラインで、そのうえでプラスを出せるかどうか。それが自分が出せるパフォーマンスなんだと思うのです。
だからこそ、ボーナスは“起爆剤”にもなる。「もらえて当たり前」ではなく、情勢次第ではなくなることもあるし、実際にそういう時代も経験してきた。そう考えると、いま受け取っているボーナスは“幸せ”でもあり、“当然の事”でもあり、働く自分を奮い立たせるものでもある。
当たり前じゃないからこそ、プラスアルファを出して返していきたい。そんな気持ちを、今年の賞与を手にしながら感じています。
※現物の現金は見ていませんがw
注)賞与のない労働形態を否定するわけではありせん。
■ “もらうべき仕事”をしている。だから正規雇用を選び目指した。
正規雇用を目指した理由のひとつは、やっぱり“ボーナス”でした。のんべんだらり仕事はしていない、常にフルスロットル。自分の持っているパフォーマンスにプラスアルファをぶっ込んで結果を出していた。
だからこそ、「もらうべきであり、しかるべきだ」と感じていたんです。
■ 昔のボーナス…茶封筒だった。
昔のボーナス支給スタイルを思い返していました。
今はもう当たり前のように明細だけ受け取って(明細もweb)あとは自分の口座に振り込まれる。ここ何年もその形ですよね。小さな会社だと、給料は振込でも、ボーナスだけは手渡しという文化が残っているところもあるんでしょうか??今どれくらいの割合なんだろう。
自分の20代前半、働いていた会社はボーナスだけ現金支給でした。営業所に社長が来て、茶封筒に入った現金を一人ひとりに手渡し。「お疲れさん」「ご苦労さん」って声をかけてくれて、その重さごと受け取る感じ。セキュリティ的にはどうなんだって今なら思いますけど、当時の自分にとってはありがたさをまともに感じる瞬間でした。
時は経って、今は「今日ボーナスだよ」みたいな会話すらほとんどない。マジで。
気づいたら振り込まれている。便利だけど温度は薄いよねw。
すでに書きましたが、“これからの実績を期待して渡すんだ”みたいな理屈を言う会社もありました。でも、渡すのは会社であって、その役職のポケットからじゃない。あの理屈はやっぱり変だったんじゃないかなと今さらながら思います。
もっ、もちろん振り込まれているボーナスにも感謝はしています!
にしても現ナマの厚み、手渡しのあの“独特の重さ”は、やっぱり感じにくい。組織が大きくなるほど、ありがたみが薄くなるような感覚もあります。
労働の対価として当然ではあるけれど、若い頃に経験した“重み”とは違うんですよね。
2003年(平成15年)4月より、賞与も「標準賞与額」として社会保険料の算定対象に追加。
これにより、給与(月額)だけでなく、賞与にも厚生年金・健康保険の保険料が課される制度へ移行。【出典】
厚生労働省「健康保険法・厚生年金保険法の改正(平成15年4月施行)」
(2003年4月)